キャッシュレス還元。決済手数料が振り込まれた!どう仕訳すべき?【税理士さんに聞いてみた!】

前回の記事では、

クレジットカード決済していた経費の5%が

キャッシュレス還元で戻ってきた場合の

正しい経理処理方法についてお伝えしました!

そちらを読まれたい方はお先に下記からどうぞ~

【税理士さんに聞いた!】キャッシュレス還元で返ってきた5%!どう処理すべき?

 

今回は、

【キャッシュレス還元事業の
対象店舗になっている場合】
に使う仕訳方法について
お伝えします!

対象店舗に登録されていない
場合は関係ない内容ですので
スルーしてくださいね。

キャッシュレス(ポイント)還元事業とは…
クレジットカード、デビットカード、電子マネーやQRコードなどを 使って代金を支払うと、還元が受けられる制度。 【実施期間は2019年10月~2020年6月まで】 ポイントとして還元されたりクレジットカード請求時に請求額から引かれるなど還元方法はクレジットカード会社ごとに異なる。 キャッシュレス還元事業の対象店舗の目印は「5%還元のポスターやステッカー」。 ネット販売でも対象店舗ならキャッシュレス5%還元と表示がある。 コンビニ各社は2%の還元となる。 またこの制度を導入している店舗側にもメリットが。 お客様がキャッシュレス決済された場合、クレジットカード会社に支払う手数料にも補助が出る。新しくキャッシュレス決済を導入する場合には、決済端末も無償で補助される。 登録店舗の受付は2020年4月まで。 詳しくはhttp://cashless.go.jp/

 

キャッシュレス対象店舗の場合、
クレジットカード決済会社に
支払う決済手数料も、国からの
補助があります。

どんな形で戻ってくるかというと

①一旦、現在契約中の
パーセンテージの決済手数料を
売り上げ分から引かれる。

②翌月に補助された差額分が
口座に振り込まれる。

といった流れになっています。

なので、②の際に、新たに
仕訳を切る必要があります。

今までなかったものですよね。

仕訳内容は下記の通りです。

1000円が決済手数料の補助として
口座に振り込まれたという例

==============

(借方)普通預金 1000 / (貸方) 支払手数料 1000

===============

普通預金は増えて、

支払手数料は減った。

と考えます。

摘要欄には、
【キャッシュレス還元分】と入力します。

雑収入としても問題はありません。

ですが、正しい考えとしては
上記です。

払うはずの費用が
少なくて済んだわけですから。

ということで、
お役に立てたら、嬉しいです。

キャッシュレス決済の還元事業も
今月2020年6月末で終わりですね。

消費者にとってはうれしい還元制度ですが
クレジットカード決済会社や店舗側にとっては
かなりの事務手間が増えたことで
結構、不評だったという声もありますね。

最後までお読みいただき
ありがとうございました!

今日もすべての良きことが
あなたにたくさん起こりますように♪

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