前回の記事では、
クレジットカード決済していた経費の5%が
キャッシュレス還元で戻ってきた場合の
正しい経理処理方法についてお伝えしました!
そちらを読まれたい方はお先に下記からどうぞ~
【税理士さんに聞いた!】キャッシュレス還元で返ってきた5%!どう処理すべき?
今回は、
【キャッシュレス還元事業の
対象店舗になっている場合】
に使う仕訳方法について
お伝えします!
対象店舗に登録されていない
場合は関係ない内容ですので
スルーしてくださいね。
キャッシュレス対象店舗の場合、
クレジットカード決済会社に
支払う決済手数料も、国からの
補助があります。
どんな形で戻ってくるかというと
①一旦、現在契約中の
パーセンテージの決済手数料を
売り上げ分から引かれる。
②翌月に補助された差額分が
口座に振り込まれる。
といった流れになっています。
なので、②の際に、新たに
仕訳を切る必要があります。
今までなかったものですよね。
仕訳内容は下記の通りです。
1000円が決済手数料の補助として
口座に振り込まれたという例
==============
(借方)普通預金 1000 / (貸方) 支払手数料 1000
===============
普通預金は増えて、
支払手数料は減った。
と考えます。
摘要欄には、
【キャッシュレス還元分】と入力します。
雑収入としても問題はありません。
ですが、正しい考えとしては
上記です。
払うはずの費用が
少なくて済んだわけですから。
ということで、
お役に立てたら、嬉しいです。
キャッシュレス決済の還元事業も
今月2020年6月末で終わりですね。
消費者にとってはうれしい還元制度ですが
クレジットカード決済会社や店舗側にとっては
かなりの事務手間が増えたことで
結構、不評だったという声もありますね。
最後までお読みいただき
ありがとうございました!
今日もすべての良きことが
あなたにたくさん起こりますように♪
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