昨年から始まった
キャッシュレス還元事業。
この新しい取り組みが始まってから、
経理処理どうしたらいいのか?
と思う場面がでてくると思います。
先日、税理士の先生に正しい仕訳方法を確認しました。
今日は、それを、あなたにもシェアしたいと思います!
こんにちは。
一人エステサロン専門利益アップアドバイザーの山下です。
おそらく
このキャッシュレス還元事業の
取り組みが始まってから
新しく切ることになる仕訳は
2種類あると思います。
①事業経費をクレジットカード
決済をした場合
と
②クレジットカード決済会社から
クレジットカード決済手数料
の補助分が振り込まれる場合
(対象店舗として登録している場合)
①が一番使うことが多いと
思いますので、今回は、この仕訳方法から
お伝えしたいと思います!
<請求時に5%が還元された場合>
(借方)未払金 100 / (貸方) 新聞図書費 100
この際の仕訳では、<費用の取り消し>が
行われています。
5%還元分を雑収入として仕訳を切ることも
間違ってはないのですが、正しくは、
上記のような仕訳です。
私が使っているクレジットカード会社の
請求書には、どの店舗で使った分が
5%還元になっているのか記載してあるので
分かりやすいですが、カード会社によっても
これは異なるかもしれませんね。
なので、
5%還元分がまとめて請求額から引かれるなら、
(店舗別還元額が分からない場合)は
(借方) 未払金 300 / (貸方) 雑収入 300
と仕訳を切って
摘要欄に「キャッシュレス還元分」
と入力すればいいですね。
私の知る限りでは、
楽天カード、ドコモのdカード、などは
楽天ポイントやnanaco,amazonポイントでの
還元となるはずです。
この場合は、特に仕訳のしようがないかと
思いますのでそのままでいいと思います。
キャッシュレス還元事業の対象店舗で
クレジットカード支払手数料が
戻ってきた際の仕訳については
下記のページでお伝えしてます!!
キャッシュレス還元事業に登録しているよ~という
あなたはぜひこちらも読んでみて下さい。
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