
エステサロンでは、お手入れ回数チケット
やコース契約をしているサロンもありますよね。
今日はこのような、複数回のお手入れ、
いわゆる「継続的役務」を販売する
際に気を付けておくべき【重要な】
ポイントについてお伝えします!
こんにちは。
ひとりエステサロン専門利益アップアドバイザーの山下です。
わたしのサロンでは基本的には
「その都度払い制」にしているのですが、
キャンペーンの時や、脱毛の場合、お客様
のご希望に応じてコース契約をすることも
あります。
その都度払いの際には特に
気をつけることはないのですが、
コース契約の場合、以下の点に
注意するようにしてください。
===========
コース契約の場合、
クレジットカードによる
支払を行ってはいけない
===========
以前のエステティック業界の悪行により
(長くなるのでまたの機会に触れます)
エステティック業界に対する、
クレジットカード会社、
信販会社の目は厳しいものとなっています。
よって、特に、エステティック業界においては
コース契約、チケット販売などの
いわゆる「継続的役務」を
クレジットカードを使って支払うことを
【禁じられています】。
なのでコース契約や
回数チケットを販売する際には、
お客様からは【現金によるお支払い】を
お願いしたほうがいいです。
コースや回数チケット販売などの
継続的役務はクレジットカードでの
お支払いを禁止されている旨も
お客様にきちんとお伝えしています。
せっかくお客様からご要望いただいて
買っていただいたのに、後々トラブルに
なっては、落ち込みますよね。
ぜひ気を付けてください。
もしも、知らずにクレジットカードで
決済してしまった!という場合、
高額(10万円以下)でなければ
おそらくクレジット決済業者からの
売上保留はされないと思います。
しかし、今後はやってはいけません。
このブログの読者さんにそんな方はいらっしゃらないと
思いますけど。
もし、売上確認の連絡が来たら、正直に
お話して、知らなかったので
以後気を付けます!と反省の旨をお伝えし、
今後チケットやコースをクレジットカード決済
しないようにすればおそらく大丈夫なはずです。
決済業者さんの指示に従ってください。
また、コースやチケット販売をする際に
用意しておくべきものもあります。
これについては、またお伝えしますね♪
大切なことなのでぜひ
読んでくださいね。
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コースや回数チケットは
「現金」でお支払いいただくようにする
または信販をご用意しておく
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